- 2006-06-26 (月) 23:17
- Thoughts
新聞に内閣官房構造改革特区推進室の政府広報が掲載されていました。今までに、全国の特区が847件もあるそうです。特区が沢山あるということは、それだけしょーもない規制が沢山あるということの裏返しです。でも、とりあえず規制で網をかぶせておいて、どんどんと特区で穴を開けるというのは、誰の発案か知りませんが、法律思想史において革新的な発想ではないでしょうか?(財政思想史は多少分かるのですが、法律思想史は・・・でも、面白そうだ)。建前と本音という日本文化の香りも感じますので、大陸法・英米法に続く日本法として認知されるべきです。
で、ふとみてみると、犬山市が「観光・健康さあ行こう!みんな来る!来る!サイクルタウンいぬやま特区」なるものを取得しているじゃないですか。ドロップハンドルのロードバイクの絵まで付いています。おぉ、何か分かんないけど期待できそうです!。ひょっとして、ロードレースを行うのに、国道・県道の交通規制や占有などを勝手にできるというようなことかしら?。それとも、市街地から自動車を締め出して、自転車専用道路と歩道を分けるということかしら?、、、と期待が持てます。
で調べてみたところ、平成16年12月という大昔に認定されたもので、どうやら今井で犬山市主催のMTBクロスカントリー大会を開催する時に、邪魔になる自然公園法を限定解除する為の特区ということでした。今年は11/26に開催予定のMTBフェスティバル大会のことか。ひょっとしてと思いましたが、やっぱり、、、なぁーにがぁサイクルタウンじゃぁぁぁ!。
サイクルタウンいぬやま特区の構造改革特別区域計画によると、自然公園法13条3項と26条1項で求める国定公園内の造作において、愛知県知事の許可を取るのがメンドクサイので、犬山市の勝手にやらしてつかあさいということのようだ。愛知県の許可がそれだけ取りにくい(不可能に近い)という事なんだろうなぁ。でも、特区とは別に、国定公園内でのMTBイベントについてどう考えるのか、愛知県に質すことも大切だろう。そもそも、小さな政府論をぶつ以前に、MTBイベントなんて犬山市の企画調整課内犬山マウンテンバイクフェスティバル実行委員会じゃなくて、民が主催すべきだろうに・・・。
それに、構造改革特別区域計画を見てみると、「「犬山城下町再生計画」などをもとに住民と行政が協働してまちづくりに取り組み、本来の町の賑やかさを取り戻しつつある城下町が所在するほか、同計画をもとに「ショッピング」、「カルチャー」、「アミューズメント」といった現在の当市にはない、新しい要素を集約した大型複合商業施設の誘致を進めているなど、今後も市としての魅力は事欠かない。」ってなんじゃそりゃ!。大型複合商業施設の誘致が城下町再生計画に入っていて、さらに市の魅力になるんかいな・・・。
MTBは何も悪くないんですが、なんか、力が抜けました。
「豊かな自然環境を生かしたイベントの開催を実現するため、「国立・国定公園における自然を活用した催しの容易化事業」を活用して、特区内の国定公園(特別保護地区を除く)内の自然環境を活用した催しであって、本市が地域の活性化に資すると認めるもののために一時的に行われる道路、駐車場をはじめその他の原状回復が可能な場所における工作物の設置、広告物の設置、小規模な土地の形状変更及び工作物の色彩の変更で風致の維持に支障が少ない行為については、自然公園法第13条第3項及び第26条第1項の規定を適用しないこととする。」(サイクルタウンいぬやま特区:構造改革特別区域計画)
自然公園法
「第十三条 3
特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該特別地域が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為(第五号に掲げる行為を除く。)若しくは同号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為若しくは第七号に規定する物が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 木竹を伐採すること。
三 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
四 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
五 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
六 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
七 屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。
八 水面を埋め立て、又は干拓すること。
九 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
十 高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。
十一 山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するもの(以下この号において「指定動物」という。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は指定動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十二 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
十三 湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
十四 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十五 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの 」
「第二十六条 国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海中公園地区に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、第一号、第三号、第五号及び第七号に掲げる行為で海面内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。
